日本語教師養成講座の単元テスト用として自己学習のために作った穴埋めノートです。
空欄を選択すると答えが表示されます。印刷時は答えを表示しています(倍率70%が◎)。
社会・文化・地域/言語と社会「在留外国人」「EPA」「高度人材」「出入国管理制度」「在留資格」「日本語教師海外派遣プログラム」などについてのまとめです。
在留外国人
2020年(令和2年)末:約289万人。
法務省が毎年2回(6月末・12月末)調査して発表。出入国在留管理庁>公表情報>プレスリリースで公開。
2016年12月末からは3年で60万以上増加。
・令和2年末現在における在留外国人数について
2020年12月末:288万7116人。
前年末に比べて減少したのは、平成24年以来8年振り。
・令和2年6月末現在における在留外国人数について
2020年6月末:288万5904人。→前年より減少
・令和元年末現在における在留外国人数について
2019年12月末:293万3137人。→過去最高
・令和元年6月末現在における在留外国人数について
2019年6月末:282万9416人。
国籍・地域別
国籍・地域別在留外国人数
令和2(2020)年末:
・1位:中国
・2位:ベトナム←入れ替わった
・3位:韓国
韓国向け輸出管理の厳格化により韓国からの入国が減った。
平成29(2017)年末〜令和2(2020)年6月末:
・1位:中国
・2位:韓国
・3位:ベトナム
2017年にベトナムからの技能実習生が増え、フィリピンを抜いて3位入り。
在留資格別
在留資格別在留外国人数
令和2(2020)年6月末・12月末で見ると、
・1位:永住者
・2位:技能実習
・3位:特別永住者→2019年12月では「留学」が3位だった
技能実習
・1990年:外国人研修制度。
・1993年:技能実習制度→低賃金で社会問題となる。
・2009年:在留資格「技能実習」創設。
・2017年:技能実習法が施行。生活支援も行う。
統括している機関:国際人材協力機構(JITCO:ジツコ)
技能実習生・特定技能外国人等の外国人材の受入れを行う。
技能実習は「介護」職も含むので、介護職は「EPA・技能実習・介護・特定技能」の4つの在留資格で働ける。
永住者
10年以上継続して在留。無期限で更新なし。1990年に創設された定住者とは異なる。
定住者は更新あり、条件が満たされれば永住者になれる。
特別永住者
第二次世界大戦(1945年・昭和20年)以前から日本に居住して日本国民として暮らしていた韓国・朝鮮人、台湾人とその子孫。
第二次世界大戦中は朝鮮半島・台湾が日本占領下だったため日本国民とされた。
敗戦から6年、サンフランシスコ平和条約(1951年)により朝鮮半島・台湾が日本領土でなくなったために日本国籍を失った。→オールドカマー
都道府県別
在都道府県別在留外国人数
令和元(2019)年6月末・12月末/令和2(2020)年6月末・12月末で見ると、
・1位:東京都
・2位:愛知県
・3位:大阪府
経済連携協定(EPA)
日本経済団体連合会(経団連)が外国人労働者の受け入れを推進。
- 2004年:「外国人受け入れ問題に関する提言」発表。
- 2007年:「外国人材受け入れ問題に関する第二次提言」発表。
在留資格「特定活動」創設。 - 2008年〜:看護師・介護福祉士の受け入れ。
在留資格:特定活動
日本は18の国と経済連携協定(EPA)を結んでいる。
2008年インドネシア・2009年フィリピン・2014年ベトナムの3カ国と協定し、看護師候補者・介護福祉士候補者が日本入国前と日本入国後で日本語研修を受け、受け入れ施設(病院・介護施設)で研修を受ける。
在留資格(ビザ)は特定活動(EPA看護師・EPA介護福祉士)。
日本側の受入れ窓口:公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)。
- 看護師候補者:在留3年。国家試験は毎年受験可。
- 介護福祉士候補者:在留4年。国家試験は最終年のみ受験可。
国家試験の合格率が低いため、試験の見直し
2010年度の試験から
- 難解な漢字にふりがなをうつ。「脆弱(ぜいじゃく)」。
- 難解な用語・表現の置き換え。「段階的に→少しずつ」。
- 難しい病名に英語表記を追加。
- 主語や目的語の省略→主語や目的を削らないように。
- 人の名前に原語名の併記。カタカナだと人名か薬の名前かわからない。「エリクソン→エリクソンE.H」。
- 否定形設問の指示形式→肯定表現に転換。ひっかけ問題をなくす。
2012年度の試験から
- 漢字に全てふりがなをうつ(あり・なしを選べる)。
- 試験時間の延長。読むのに時間がかかる。
高度人材
高度人材ポイント制
高度人材ポイント制:2012年5月から施行。高度外国人材の受け入れを促進するため、高度外国人材に対してポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度。
N1:15ポイント
N2:10ポイント
BJT480点以上:15ポイント(N1レベル相当)
BJT400点以上:10ポイント(N2レベル相当)
70ポイント以上で優遇措置が受けられ、在留資格「高度専門職」となる。
在留資格:高度専門職
高度人材:高い付加価値を生み出し国際競走力を強化できるような高度な資質・能力を有すると認められる外国人。
在留資格「高度専門職」が、2015年4月に新設。
- 高度専門職1号:在留期間は5年。
- 高度専門職2号:在留期間は無制限。
出入国管理
出入国管理制度
- 平成21年(2009)年:「入管法改正」が成立。在留資格「技能実習」を創設。
- 平成22年(2010)年7月1日:在留資格「留学」と「就学」が留学へ一本化。
「就学ビザ→留学ビザ」。 - 平成24年(2012)年7月:外国人登録制度廃止→在留カードの発行。在留期間の上限を3年から5年に延長。
- 平成27年(2015)年4月:在留資格「高度専門職」を創設。
- 平成29年(2017)年9月1日:新たな在留資格介護を創設。経済連携教程(EPA)の看護師・介護福祉士の在留資格とは異なる。
- 平成30年(2018)年:「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」により、出入国管理を法務省から出入国在留管理庁が行うようになった。
新たな在留資格特定技能を創設。 - 令和元年(2019)年4月:在留資格「特定技能」での受け入れ開始。
- 令和元年(2019)年6月:「日本語教育の推進に関わる基本理念」が成立。日本語教育は推進するが義務ではない。
- 令和2年(2020)年4月:在留資格「特定活動(EPA介護福祉士)」で来日し、介護福祉士の国家資格を取得すれば在留資格「介護」に変更可能となった。
在留資格まとめ
1990年(平成2年) | 在留資格「定住者」創設 | 南米日系人増加 |
2007年(平成19年) | 在留資格「特定活動(EPA看護師)」 在留資格「特定活動(EPA介護福祉士)」創設 |
経済連携協定(EPA) |
2009年(平成21年) | 在留資格「技能実習」創設 | 実習生・研修生 2位 |
2010年(平成22年) | 在留資格「就学」が「留学」に一本化 | |
2012年(平成24年) | 「高度人材ポイント制」施行 | |
2015年(平成27年) | 在留資格「高度専門職」創設 | 高度人材ポイント制 |
2017年(平成29年) | 在留資格「介護」創設 | |
2018年(平成30年) | 在留資格「特定技能1号」 在留資格「特定技能2号」創設 |
特定産業分野14業種 |
日本語教師海外派遣プログラム
国際協力機構(JICA):青年海外協力隊・シニア海外ボランティアを派遣。政府開発援助(ODA)もやってる。
経済連携協定(EPA):日本語教師派遣事業もしている。
国際交流基金(JF):日本語パートナーズ。教材の開発。
国際交流基金(JF)
・日本語指導者等に対する日本語指導の研修を行っている。訪日研修。
・文部科学省ではなく外務省の管轄。